地方自治法第121条による出席者
佐賀市長 秀 島 敏 行 副市長 御 厨 安 守
副市長 馬 場 範 雪 総務部長 畑 瀬 信 芳
企画調整部長 古 賀 臣 介 経済部長 松 尾 邦 彦
農林水産部長 川 副 浩 顯 建設部長 志 満 篤 典
環境部長 喜 多 浩 人 市民生活部長 眞 崎 武 浩
保健福祉部長 田 中 稔
子育て支援部長 藤 田 基 明
交通局長 伊 東 博 己 上下水道局長 田 中 泰 治
教育長 東 島 正 明 学校教育部長 池 田 一 善
社会教育部長 江 副 元 喜
選挙管理委員会事務局長 中 村 純 士
農業委員会事務局長 福 田 康 則 監査委員 久 保 英 継
会計管理者 中 島 博 樹
○福井章司 議長
おはようございます。これより本日の会議を開きます。
△
建設環境委員会所管事務調査報告・質疑
○福井章司 議長
まず初めに、日程により
建設環境委員会所管事務調査の件を議題といたします。
〔
建設環境委員会所管事務調査報告書(
添付ファイル一覧に掲載)〕
本件につきましては、お手元に調査報告書を配付いたしております。
建設環境委員長より調査報告の申し出がありましたので、発言を許可いたします。
◎野中宣明
建設環境委員長
おはようございます。
建設環境委員会の
所管事務調査の調査報告を申し上げます。
本件は、昨年の2月定例会において、
下水浄化センターエネルギー創出事業を含めた平成28年度佐賀市
下水道事業会計予算案が提出され、可決するに当たって、
下水道革新的技術実証事業(B−
DASH事業)と密接に関連することから、双方の事業についてその進捗状況等を適宜当委員会へ報告することとの附帯決議を行った案件です。
その後、平成28年5月の
建設環境委員研究会において事業計画の変更案が示されました。当時の事業費は、53億8,000万円と、上下水道局の予算規模と比較して相当大きく、加えて全国に例を見ない先進的な事業でもありました。そのため、将来を不安視する意見が当委員会で上がり、委員間で協議した結果、改めて事業の全体像等を明らかにし、内容を精査していく必要があると判断したことから、
所管事務調査を実施したものです。
調査は平成28年6月24日から平成29年9月19日まで10回にわたり実施し、執行部の説明及び提出された資料をもとに、委員間討議を行う形で、調査、研究を進めてまいりました。
その間、調査、研究の視点として、大きく5点がありました。
1つ目は
バイオマス事業ロードマップ、つまり事業の工程について、2つ目は事業に係る概算事業費について、3つ目は
バイオマス受け入れ計画について、いわゆる入り口の問題です。4つ目は
藻類関連企業との進出協定の締結について、つまり出口の問題です。5つ目は、
バイオマス事業の効果の整理についてです。
これらについて、順に御説明いたします。
まず、1つ目の
バイオマス事業のロードマップについてですが、当初計画では、
バイオマス事業に係る設備とB−
DASH事業の成果を踏まえて設置する設備を2段階に分けて、設計及び建設を行うこととしていましたが、平成28年4月1日の国からの通知で交付対象範囲が拡充され、B−
DASH事業関連施設の設計を平成29年度に行うことが可能となりました。
それにより、全施設の設計を一体的に行うことで、全体事業費並びに費用対効果を明確にし、B−
DASH事業の研究成果を反映した計画を進めていくこととなりました。その計画は、平成28年度に基本設計、平成29年度に詳細設計を行い、平成30年度から平成32年度までの3年間で建設工事を行い、平成33年度からバイオマスの受け入れを開始するという工程でした。
この計画に対して、委員より、B−
DASH事業の成果が出ていない中で、基本設計を行うのは適切ではなく、事業の成果を踏まえて基本設計を行うべきであるとの意見がありました。
その後、基本設計については、汚泥消化試験などさまざまな課題等の整理に時間を要したため、平成29年度に繰り越すこととなりました。その結果、平成28年度から作業を進めてきた基本設計に、B−
DASH事業の成果を踏まえた各種条件の整理と検証結果を反映させることとなり、施設運用の効率化及び適正な
事業施設設計による事業費の縮減が図られることになりました。
また、国からの補助金の交付において、
コンセッション方式の導入検討やPPP/PFI手法の原則活用が要件化されたことから、平成29年度に実施予定の詳細設計は行わず、これらの
導入可能性調査を実施することとなり、調査や事業者の募集、選定に計3年を要する見込みとなりました。
2つ目の概算事業費についてですが、当初、総事業費は48億円との説明を受けていましたが、
二酸化炭素分離回収装置等の追加設備に約5億8,000万円が必要となり、概算事業費は53億8,000万円に膨らむことが明らかになりました。また、返
流水水処理施設及び可溶化設備については、B−
DASH事業の成果を踏まえて必要性を判断することになるが、既存の設備で対応できる想定であるとの説明がありました。
この概算事業費について、委員より、返
流水水処理施設や可溶化設備が仮に必要となった場合に、概算事業費の53億8,000万円からさらに費用が増加するのではないかとの懸念が示されました。
その後、B−
DASH事業の成果を踏まえ、設定条件を大幅に見直し、効率的かつ経済的な手法を導入されたことにより、返
流水水処理施設、可溶化設備については不要と判断され、概算事業費については、既存の
長寿命化更新施設の経費6億8,000万円を含む、全体で37億2,000万円と試算され、さきに示された概算事業費53億8,000万円より大幅なコストダウンとなりました。
また、委員の事業費を上下水道料金へ転嫁することへの懸念に対しては、事業費を下水道使用料に転嫁する考えはないとの方針が示されました。
3つ目の
バイオマス受け入れ計画についてですが、当初は市内の食品工場から約8,000トンの
バイオマス資源を受け入れる計画でした。また、
バイオマス資源の受け入れについては、市内の企業と平成26年に共同研究に関する協定を締結し、その後も協議を重ね、口頭ではあるが、将来にわたる
バイオマス資源の提供について了解を得ており、運搬車両や運搬時間帯、運搬ルート等を含めた協議が一定程度固まったところで協定の文書を交わすとの説明がありました。
この計画に対して、委員より、施設を整備する以上、
バイオマス資源の供給体制をしっかりつくっておくべきであり、供給計画については、企業と口約束ではなく協定を締結するべきであるとの意見がありました。
その後、約8,000トンの
バイオマス資源のうち約2,000トンの液状の発酵副生バイオマスについては、メタン発酵の阻害要因となることが判明したため、受け入れないこととし、その影響により、ガス発生量が減少する一方で、建設費も減少することになることから、基本設計の中で精査していくこととなりました。
これに対して、委員より、
バイオマス資源の受け入れ量が減少するため規模を縮小するという考え方ではなく、別の企業などからの提供を模索するという考えが必要である。また、
バイオマス資源の受け入れ元を市内企業1社だけでなく、分散させることにより、リスクの軽減と事業の安定化を図るべきであるため、現在想定している企業と同様のバイオマスを供給できるような企業があるか、市場調査を行うべきであるなどの意見がありました。
これらの意見に対しては、新たな受け入れ可能な
バイオマス資源を探すことは、国内でも知見が少なく、ガス発生量を確認するための消化特性試験に相当な時間と費用を要するため現状では検討できないが、将来的には新たなバイオマスの受け入れの検討の余地はあるとの説明がありました。
その後、
衛生センターや
特定環境保全公共下水道施設、
農業集落排水処理施設などの公共施設からの
バイオマス資源の受け入れ量を大幅にふやす計画に変更されました。さらに、
衛生センター等の当初の供給計画では、脱水汚泥を車両運搬での搬入を計画されていましたが、栄養価の高い生汚泥のまま下水道管渠を利用して移送する方針に変更されました。また、
衛生センターから
下水浄化センターへの移送については、安全性などを考慮し、
衛生センターから
八田ポンプ場付近までの約2.7キロメートルの専用管を設けることを検討されており、その費用については、今後の
衛生センターの改築・更新計画の策定時期に合わせて検討されるものであることから、本事業の概算事業費には含まれないことが判明しました。
この計画に対し、委員より、
衛生センターなどのさまざまな公共施設からの
バイオマス資源を
下水浄化センターで受け入れることについては、資源の有効活用として評価できるが、地元との協定や、地元の負担にならないように気をつけてもらいたいとの意見がありました。
4つ目の
藻類関連企業との進出協定の締結についてですが、企業進出に関する
藻類関連企業との協議状況については、平成26年に共同研究協定を締結し、これまで良好な関係を築いてきているが、実際に事業展開を行う時期は平成33年度であり、民間企業にとって、5年先の約束は難しい状況である。これまでも誘致活動は続けてきているが、今後も継続、強化していくとの説明でありました。また、
藻類関連企業では、藻類の商品化について燃料や肥料、飼料などさまざまな中から、市場で一番安定して販売できるものなどを調査、研究されている段階であるが、一定の時期には文書での確認をとらなければ事業も進めにくいと考えているとの説明もありました。
なお、執行部の体制も、両副市長をトップとした佐賀市
バイオマス産業都市構想推進体制を立ち上げ、企業誘致や農業利用も含めた横断的な議論を行っている状況であり、佐賀市、佐賀大学、筑波大学で
共同研究開発センターを設置することで、多くの
藻類関連企業に来ていただくよう、経済部ともしっかり連携しながら取り組んでいくとの説明がありました。
これらの取り組み状況に対して、委員より、事業効果を実現させるために、早期に
藻類関連企業と書面で進出協定を締結すべきである。また、
藻類関連企業について、現在想定している企業だけでなく、進出の可能性がある企業がどれほど存在するか市場調査を行うべきである。本市と佐賀大学及び筑波大学との三者協定と十分に連携を図るべきである。今後設立される協議会について、現場で活動している企業も参加し、アドバイスをもらえるような構成とするべきであるなどの意見がありました。
その後、ことしの3月には、B−
DASH事業の成果によって、下水道資源を使った藻類の大量培養は可能との方向性は出ているが、
藻類関連企業が生産する製品が飼料や肥料等であれば、飼料安全法などの法律の関係で、安全性についてデータ等により確認していく必要があるため、協定締結までには一定の期間が必要との説明がありました。
さらに、ことしの7月には、市としては本事業のさらなる効率化と施設のスリム化をしていく必要があり、また、
藻類関連企業としても株主の理解を得るため研究成果の積み上げを行っている段階であり、今後、市との2者間で具体的な共同研究に取り組む提案も受けており、良好な関係で打ち合わせを行っているとの説明がありました。
これに対して、委員より、B−
DASH事業の実証実験の成果も出ているため、仮契約でもいいので、早目に進出協定の締結をすべきである。企業進出が不確定な中で、これだけの費用を要する事業は、市民からも心配の声が聞こえるため、市民に対しきちんと説明できるように、協定の締結に向けた交渉や信頼関係の構築をスピード感を持って進めていくべきであるとの意見がありました。
これらの意見に対し、執行部からは、事業化に向けた交渉を一歩一歩積み重ねながら、今後とも進出協定の早期締結に向けて努めていくとの説明がありました。
5つ目の
バイオマス事業の効果の整理ですが、下水道事業における効果は、汚泥処分費の削減と
バイオマス発電による収益効果が見込まれる。
バイオマス事業における効果は、産業、雇用、税収創出効果が見込まれ、この効果に企業の売上高を含めることについて、1次間接波及効果、2次間接波及効果を含めて経済効果を算出しているとの説明がありました。
これに対して、委員より、
バイオマス事業の効果について、企業の売り上げを市の事業効果に反映させるのは疑問であるとの意見がありました。
その後、直接的な事業効果と経済波及効果に分類し、汚泥処分費の削減や
バイオマス発電による経費の削減、
二酸化炭素販売などの
下水道資源活用による収益見込みなどの直接的な事業効果が年間約1億500万円、経済波及効果として、公共工事で見込まれる効果が52億円、藻類産業の展開で見込まれる効果が年間約19億円と見込まれることが示されました。
以上、5つの視点におけるこれまでの執行部との質疑応答や委員間討議の結果を踏まえ、9月1日、9月5日及び9月14日の委員会において委員間討議を実施し、今回の
所管事務調査の結果をまとめ、調査報告書を作成しました。
その結果、今回の
所管事務調査の論点を大きく4つに分けてまとめています。
まず1点目は、事業効果の整理についてです。このことについては、当初の
バイオマス資源の受け入れ計画では、市内の民間企業1社からの受け入れを主とした計画でしたが、計画の変更により、受け入れ元の
衛生センターや
特定環境保全公共下水道施設等の公共施設からのバイオマスを大幅にふやし、未処理の汚泥を有効な資源として受け入れることになり、そのことは高く評価できることと思います。しかし一方で、この計画ではそれぞれの施設で現在行っている汚泥処理を縮小することとなることから、費用等を含めた施設運営の今後のあり方に直結する問題でもあります。そのため、本事業の効果としての
衛生センター等の公共施設の経費の削減効果はもとより、今後の改築・更新計画や新たに敷設するパイプラインの経費等を含めた
衛生センター等の運営のあり方の全体像について整理を行い、早期に議会へ報告するよう求めていくべきです。
次に2点目ですが、
バイオマス資源供給元との協定締結についてです。本事業は、
バイオマス資源の確実な供給があって成り立つものです。そのため、
バイオマス資源の供給元の企業とは着実に交渉を重ね、早期に
バイオマス資源の供給に関する協定を締結することを求めていくべきです。
次に3点目ですが、多額の費用を負担し施設整備を行っても、それを利用する企業がなければ、その利益は市民に還元されません。また、市民からも、佐賀市が多額の費用を負担することに不安の声が聞こえてきます。このため、
藻類関連企業と着実に信頼関係を築き、進出協定に向けた交渉を加速させ、早期に
藻類関連企業との進出協定の締結を行うべきです。
最後に4点目ですが、言うまでもなく事業計画やその進捗は、今後、予算議案を審議する上での基礎となるものです。また、本事業については市民の関心も高く、期待や不安の声も聞こえてきます。そのため、事業計画を見直す場合はもちろん、事業の進捗に合わせて適宜、議会にその事実を知らせ、内容を説明するよう求めていくべきです。
以上、大きく4点について調査結果をまとめましたが、この結果を踏まえて執行部には検討を求め、その対応状況等については、今後の議会において確認していくことが必要と考えております。
最後になりましたが、
所管事務調査を実施して以来きょうまで、諸種調査に関して御協力をいただきました関係各位に対して心からお礼を申し上げまして、
所管事務調査の調査報告といたします。大変ありがとうございました。
○福井章司 議長
これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
△自衛隊等の
佐賀空港利用に関する
調査特別委員長報告・質疑・討論
○福井章司 議長
次に、日程により自衛隊等の
佐賀空港利用に関する
調査特別委員会に付託し、調査中の自衛隊等の
佐賀空港利用に関する諸種調査の件を議題といたします。
〔自衛隊等の
佐賀空港利用に関する
調査特別委員会調査報告書(
添付ファイル一覧に掲載)〕
本件につきましては、お手元に調査報告書を配付いたしております。
自衛隊等の
佐賀空港利用に関する
調査特別委員長より調査報告の申し出がありましたので、発言を許可いたします。
◎川原田裕明 自衛隊等の
佐賀空港利用に関する
調査特別委員長
自衛隊等の
佐賀空港利用に関する
調査特別委員会の調査報告について、補足して説明いたします。
平成26年7月に、突如として国から、佐賀空港にオスプレイ17機と目達原駐屯地のヘリコプター約50機を配備し、これにあわせて整備する施設を米軍の訓練移転等に活用させてほしいとの要請が佐賀県にありました。本市議会では、この要請が本市に与える影響等は大きく、不明な点も多々あるとの判断から、同年10月3日に本委員会を設置し、自衛隊等の
佐賀空港利用に関する諸種調査を進めていくことになりました。
委員会の設置以降、今日までの約3年間、本委員会では33回の委員会を開催したほか、
自衛隊関連施設や関係自治体等の視察を行うなど、鋭意調査、研究を重ねてきました。その概要については、これまでも報告してきたところでありますが、本調査を総括する意味で、改めて御報告いたします。
初めに、国から示された自衛隊等の
佐賀空港利用の計画が、平成2年3月30日付で佐賀県と地元8漁協との間で締結された「
佐賀空港建設に関する
公害防止協定書」及び平成22年3月11日付で本市議会において議決した「
米軍普天間飛行場の佐賀空港への移設に反対する決議」に照らして問題がないかを委員間で協議しました。
まず、
公害防止協定書に関する協議では、佐賀県と地元8漁協との間で結ばれた協定書の覚書付属資料に記載されている佐賀空港の自衛隊との共用についての佐賀県の考えが大きな論点となりました。
まず、委員の見解が一致した点でありますが、
佐賀空港建設の前提として、地元8漁協へ協定という形で佐賀県が公に示した考えであり、この事実は非常に重く、佐賀県はこの事実に責任を持つ必要があるということでした。
一方、委員の見解が分かれた点でありますが、同資料の「自衛隊と共用するような考えを持っていない。」とする一文に続き記載されている「また、自衛隊との共用は空港の運営変更になることであり、当然に“事前協議”の対象となるものであると考える。」という一文についての見解でした。
一方の見解は、
佐賀空港建設当時の地元住民の意向などを考えれば、「自衛隊と共用するような考えを持っていない。」とする一文は、この協定の根幹、大前提となるもので、これに続くまた書き以降の一文をもって、自衛隊との共用があり得るとはならないといった見解でした。
もう一方の見解は、「自衛隊と共用するような考えを持っていない。」とする一文が、この協定の根幹、大前提となるものではあるが、これにまた書き以降の一文を追加しているということは、佐賀県みずからが自衛隊との共用を考えることはないが、国などからの要請があれば、自衛隊との共用を認める認めないは別にして、その協議には応じるとするもので、自衛隊との共用についての再考を完全に否定しているものではないといった見解でした。
大きく分けて、この2つの見解がありましたが、これは解釈であり、委員会として見解を一本化することが非常に難しく、また、その時点において、解釈を一本化する必要性も乏しかったことから、本委員会としては、この協定書に関して、2つの見解があるということを確認するにとどめました。
次に、決議に関する協議では、今回、防衛省から示された佐賀空港の自衛隊との共用との関連性をどう考えるかが大きな論点となりました。
まず、委員の見解が一致した点でありますが、決議は
米軍普天間飛行場の佐賀空港への移設に反対し、全会一致で可決した議会意思であり、重いものであるということでした。
一方、委員の見解が分かれた点でありますが、今回、国から示された佐賀空港の自衛隊との共用にも反対とする決議なのかどうかということでした。
一方の見解は、あくまで
米軍普天間飛行場の佐賀空港への移設という計画に反対したもので、佐賀空港の自衛隊との共用に反対をするものではなく、今回の計画は決議と切り離して考えるべきであるとの見解でした。
もう一方の見解は、
米軍普天間飛行場の佐賀空港への移設に反対したものではあるが、決議の本文に自衛隊との共用の考えはないとする
公害防止協定に関する一文や軍事施設の移転候補地となること自体が理解できないとの一文があり、この本文、つまり決議の精神から考えれば、今回の計画と決議は当然関連づけて考えるべきあるとの見解でした。
大きく分けて、この2つの見解がありましたが、先ほどの協定書の件と同様、これも解釈であり、委員会としての見解の一本化が非常に難しく、また、その時点においては、解釈を一本化する必要性が乏しかったことから、本委員会としては、この決議に関して、今申し上げた2つの見解があること、
公害防止協定の立会人という立場とは異なり、佐賀市議会みずからが決議した重いものであるということを確認するにとどめました。
次に、市民の意向調査についてでありますが、自衛隊の
佐賀空港利用に関する市民等の意見の聴取に当たっては、地元や関係団体を対象とするのではなく、その時点においては、広く市民を対象とするのが妥当との判断から、コスト、迅速性の面を考慮して、本市のeさがモニター制度を活用することになりました。
eさがモニターの登録者568人のうち、133人から回答が寄せられ、自衛隊等の
佐賀空港利用計画の認知度や市民の不安等を確認し、その後の調査の参考とすることにしました。
また、これに加え、執行部や本市議会に寄せられた陳情や、防衛省佐賀県連絡調整事務所から受けた地元説明会等の状況報告などから、市民等が持つさまざまな意見を確認しました。
次に、ヘリコプターやオスプレイの騒音等の調査についてでありますが、
自衛隊関連施設や米軍のオスプレイが参加した国内における訓練、佐賀空港でのヘリコプター及びオスプレイのデモフライトの視察を実施し、風圧や音、振動等を実際に体感することにより、住民生活にどれほどの影響があるかを確認しました。また、デモフライト時に九州防衛局が行った騒音測定の結果についても、後日、情報提供を受けて確認しました。
次に、計画されている施設の概要や、オスプレイ、ヘリコプターの運用、環境への影響等に関する調査についてでありますが、2度にわたって防衛省並びに九州防衛局を参考人として招致し、意見聴取を行いました。また、その結果を検証し、不明な点等について、さらに文書で質問や要望を行いました。
今、申し上げてきた調査のほかにも、佐賀空港及び周辺の現地視察により、佐賀空港の建設の経緯、運行の状況、民家までの距離、周辺地域の状況などを確認したほか、自衛隊の駐屯地がある木更津市や佐世保市の視察により、自衛隊との連絡体制や周辺住民への影響など、駐屯地やその周辺対策に係る事業等について確認しました。
以上、申し上げたように、本委員会では、主に情報の収集、発信に努めてきましたが、今もなお、市民からは、国防や災害対応に協力すべきとして要請受け入れを求める声がある一方、さらなる情報を求める声や、要請内容のいかんを問わず自衛隊が佐賀空港を利用すること自体を認めないとする声がある状況です。
また、オスプレイの安全性については、これまで一貫して国からは問題ないとの説明があっているものの、普天間飛行場所属のMV−22オスプレイの事故やトラブルの報道が相次いでいることから、市民の不安は依然として残っており、佐賀県と「
佐賀空港建設に関する
公害防止協定」を締結している佐賀県有明海漁業協同組合や計画予定地の地権者などの理解は得られていない状況にあります。
また、オスプレイやヘリコプターの騒音については、デモフライトや訓練の視察などを通して音の大きさや風圧などは確認できたものの、本議会から要望していたオスプレイによる低空飛行訓練や、佐賀空港から脊振山地周辺までの編隊飛行訓練のデモフライトは実施されず、低空飛行訓練区域の状況や複数機が飛行した際の騒音等は確認できていません。
本委員会は、議員の任期満了を間近に控えているため、本日をもって終了することになりますが、今、申し上げた状況を踏まえ、本市議会としては、今後もこれらの情報収集に努め、国に対し引き続き適切な対応を求めていくとともに、佐賀県や佐賀県有明海漁業協同組合などの関係機関、地域住民の動向を注視していく必要があるということが調査を終了するに当たっての本委員会の総意であります。
最後になりますが、本委員会の設置から今日まで、委員の皆様には熱心にかつ慎重に調査に取り組んでいただきまして、改めてお礼を申し上げるとともに、本委員会の活動に御協力いただきました関係各位に対しまして心からお礼を申し上げまして、自衛隊等の
佐賀空港利用に関する
調査特別委員会の調査報告といたします。ありがとうございました。
○福井章司 議長
これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
次に、討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。
△採決
○福井章司 議長
この際、お諮りいたします。自衛隊等の
佐賀空港利用に関する諸種調査につきましては、委員長の調査報告どおり、その調査を終了いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、自衛隊等の
佐賀空港利用に関する
調査特別委員会は本日をもってその調査を終了することに決定いたしました。
△TPPの本市農業への影響等に関する
調査特別委員長報告・質疑・討論
○福井章司 議長
次に、日程によりTPPの本市農業への影響等に関する
調査特別委員会に付託し、調査中のTPPの本市農業への影響等に関する諸種調査の件を議題といたします。
〔TPPの本市農業への影響等に関する
調査特別委員会調査報告書(
添付ファイル一覧に掲載)〕
本件につきましては、お手元に調査報告書を配付いたしております。
TPPの本市農業への影響等に関する
調査特別委員長より調査報告の申し出がありましたので、発言を許可いたします。
◎中野茂康 TPPの本市農業への影響等に関する
調査特別委員長
TPPの本市農業への影響等に関する
調査特別委員会の調査報告について、補足して説明いたします。
国策であるTPPの動向は、本市はもとより、地方の農業への大きな影響が懸念されるものの、不透明かつ流動的な状況にあり、これに対する国の方針も具体的には示されてきませんでした。
このため、平成27年12月17日にTPPの本市農業への影響等に関する諸種調査を付託案件とする本委員会が設置され、TPPの動向等の現状把握を行い、想定される本市農業に与える影響等について、これまで参考人招致を含む10回の委員会を開催し、鋭意調査、研究を重ねてまいりました。その概要については平成28年2月定例会、平成28年8月定例会にて中間報告を行ったところでございますが、今回、調査報告を行うに当たり、改めて統括し御報告いたします。
まず、本市の農業産出額についてであります。
平成18年までは国の統計調査により、市町村ごとに農業算出額が算定されておりましたが、平成19年以降は都道府県が最小単位とされたことから、本市において独自に農業産出額の試算が行われております。それによる本市の平成26年度の農業産出額は263億円となっており、そのうち一番多いのが米の87億円、次いで野菜の62億円、麦の57億円、大豆の24億円、畜産の16億円となっております。
本市の農業は土地利用型作物が中心となっており、米、麦、大豆の産出額が全体の63.5%を占めております。米、麦、大豆の中でも一番大きな割合を占めているのが米の32.9%であり、次に多いのが大麦の15.1%、次いで大豆の8.9%、4番目に小麦の6.6%となっております。野菜の中ではイチゴが一番多く、6.5%となっております。
続きまして、国が試算した農林水産物の生産額への影響についてでございます。
国内の農林水産物の生産額への影響につきましては、国内対策を実施した後の影響試算として、関税率10%以上かつ国内生産額10億円以上の農産物19品目、林水産物14品目を対象に試算が行われており、農林水産物の生産減少額として、約1,300億円から2,100億円が見込まれているところでございます。
次に、佐賀県が試算した県内農林水産物の生産額への影響についてでございます。
県内農林水産物の生産額への影響につきましては、国の試算をもとに、県内で生産されている主要農林水産物を対象に、農産物9品目、林水産物6品目を対象に影響額の試算が行われており、平成25年度産をベースとした県内の農林水産物の生産減少額として、約8.6億円から13.8億円が見込まれているところでございます。
次に、本市が試算した市内主要農産物の生産額への影響についてでございます。
本市の主要農産物の生産額への影響につきましては、国の経済効果分析対象品目のうち、主要な農産物6品目について試算が行われ、米、小麦、大麦、かんきつ類につきましては、平成26年の生産量をベースとして、国の経済効果分析の考え方に当てはめて試算が行われ、牛肉、豚肉につきましては、県の試算結果をもとに、県と市における飼養頭数比率で案分し、試算が行われております。その結果、生産減少額として、約1.6億円から2億円が見込まれるという結果になっております。
続きまして、国産農産物と輸入農産物に対する意識調査結果についてでございます。
農産物購入の際、消費者がどのような点を考慮しているのかを明らかにするため、執行部において国産農産物と輸入農産物に対する市民意識調査が行われております。評価項目中、安全性、旬や鮮度、おいしさ、ブランド、産地と消費者の近さ、原産地等の表示の6項目については、国産農産物がすぐれているとの評価が回答者の90%以上を占めるという結果でございました。平成21年度に農林水産省において消費者モニター調査が行われておりますが、ほぼ同様の結果となっております。
続きまして、JA佐賀中央会からの参考人招致についてでございます。
平成28年8月17日の委員会において、JA佐賀中央会から古賀専務理事ほか2名を参考人として招致し、意見聴取を行いました。意見を求めた事項であるJA佐賀中央会などが発表したTPPが県内農業に及ぼす影響の試算結果及びJAのTPP対策の2点について説明を受け、質疑応答及び委員間討議を行ったところでございます。JA佐賀中央会などが発表したTPPが県内農業に及ぼす影響の試算結果につきましては、政府の試算が納得できるものとは言いがたいものであり、かつてない大幅な自由化が本県の農業経営、食料供給及び地方経済にどの程度の影響を及ぼすかを十分に検討していくため、TPP対策がない場合かつ生産性向上を前提としない場合で試算を実施したものであり、対策効果を前提とした政府の試算とは計算の前提が違うため、比較の対象とはならない。今回の試算の結果、農業生産額で最大275億円、関連産業も含めると最大426億円の減少、さらに、この影響により、農業生産関係で最大7,500人、他産業も含めると最大8,800人の雇用が減少することが推定されるとの試算結果が示されたところでございます。
このように、これまで10回の委員会を開催し、TPPの本市農業への影響等についての諸種調査を行ってきたところでございますが、その結果、本委員会がまとめた留意すべき点として、次の2点を提言いたします。
まず1点目は、TPPの今後の動向についてでございます。TPP協定発効のためには、加盟する12カ国の総GDPの85%以上を占める6カ国以上が国内手続を終える必要がありましたが、全体のGDPの60%を占めるアメリカが本年1月にTPPからの脱退を表明し、12カ国によるTPP協定の発効のめどが立たなくなりました。そのような中、本年7月に開催されたTPP高級事務レベル会合において、アメリカを除く11カ国でTPPを早期に発効させるための方策について具体的な検討が行われ、11月のAPEC首脳会合に向けて、スピード感を持って議論を前に進めていくとの共通認識が図られたところでございます。TPPの今後の動向は依然として不透明な部分が多く残るところでございますが、今後、アメリカを除く11カ国によるTPP協定発効に向けた動きが加速していくことが考えられることから、本市においても今後のTPPの動向を注視し、相応の対応を行っていくことが必要であると考えます。
次に、2点目といたしましては、本市農業の課題についてであります。本委員会においてTPPによる本市農業への影響等を調査していく中で、中山間地域等における後継者不足や耕作放棄地の拡大等の懸念、農業に係る試験・研究機能の必要性など、本市農業が抱えるさまざまな課題が明らかとなりました。これらの課題解決に取り組むことは、TPP協定の発効いかんにかかわらず、本市農業の振興を図る上で非常に重要であることから、執行部において所要の措置を講じていくことが必要であると考えます。
以上が調査報告についての補足説明でございます。
最後になりましたが、当委員会が設置されましてから、付託された案件に対する諸種調査に御協力いただきました関係各位に心から御礼申し上げまして、TPPの本市農業への影響等に関する
調査特別委員会の調査報告といたします。本当にありがとうございました。
○福井章司 議長
これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
次に、討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。
△採決
○福井章司 議長
この際、お諮りいたします。TPPの本市農業への影響等に関する諸種調査につきましては、委員長の調査報告どおり、その調査を終了いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、TPPの本市農業への影響等に関する
調査特別委員会は本日をもってその調査を終了することに決定いたしました。
△委員長報告・質疑
○福井章司 議長
次に、日程により第54号から第62号議案、以上9件の議案を議題といたします。
平成29年9月25日
佐賀市議会
議長 福 井 章 司 様
総務委員会
委員長 山 田 誠一郎
総務委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。
なお、第54号議案については、別紙のとおり附帯決議を付することに決定しました。
記
┌─────┬───────────┬─────┐
│ 議案番号 │ 件 名 │ 審査結果 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第54号議案│平成28年度佐賀市一般会│認定すべき│
│ │計歳入歳出決算中、歳入│ものと決定│
│ │全款、歳出第1款、第2 │ │
│ │款、第9款、第12款、第13│ │
│ │款 │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第63号議案│平成29年度佐賀市一般会│原案を可決│
│ │計補正予算(第2号)中、第│すべきもの│
│ │1条(第1表)歳入全款、歳│と決定 │
│ │出第2款、第12款、第13 │ │
│ │款、第3条(第3表)事務用│ │
│ │情報機器借上料、明治維│ │
│ │新150年事業委託料、個人│ │
│ │住民税システム改修委託│ │
│ │料、第4条(第4表) │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第68号議案│佐賀市犯罪被害者等支援│原案を可決│
│ │条例 │すべきもの│
│ │ │と決定 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第71号議案│佐賀市市税条例の一部を│原案を可決│
│ │改正する条例 │すべきもの│
│ │ │と決定 │
└─────┴───────────┴─────┘
別 紙
第54号議案 平成28年度佐賀市一般会計歳入歳出決算(総務委員会付託分)に対する附帯決議
本議案の審査の結果、後年度の予算編成及び行政執行等に当たって、次の意見等を付すので、速やかに所要の対応をされるよう求める。
なお、これらの意見等については対応方針を報告されるよう重ねて求める。
1 世界遺産活用推進事業
(1)定期的にアンケートを実施し、来訪者や市民の意見を十分に聞くとともに、リピーターをふやすための施策に取り組むこと。
(2)小・中学生に対して、バスなどを利用した来訪を促す仕掛けづくりを行うとともに、各種団体に対しても働きかけ、団体での来訪に向けた取り組みを検討すること。
(3)市民が世界遺産である三重津海軍所跡を誇りに思い、何度も来訪されるような工夫や取り組みを大々的に行うとともに、より一層の周知に努めること。
(4)来訪者の満足度を高めるためにも、三重津海軍所跡周辺へのお土産を取り扱う店舗や飲食店などの出店を促すような振興策を検討すること。
(5)市外、県外からの来訪者をふやすためにも、東よか干潟や昇開橋などの周辺観光施設及び他の世界遺産とも連携して、さらなる認知度の向上に努めること。
(6)視覚的に何らかの形で見えるようにするためにも、将来的にはドライドックのレプリカ設置や凌風丸の復元など、来訪者や市民の目を引き、満足度を高めることができるような施設整備を検討していくこと。
以上、決議する。
平成29年9月25日
佐賀市議会
議長 福 井 章 司 様
文教福祉委員会
委員長 重 松 徹
文教福祉委員会審査報告書
本委員会に付託された事件は、審査の結果、下記のとおり決定したので、佐賀市議会会議規則第110条の規定により報告します。
なお、第54号議案については、別紙のとおり附帯決議を付することに決定しました。
記
┌─────┬───────────┬─────┐
│ 議案番号 │ 件 名 │ 審査結果 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第54号議案│平成28年度佐賀市一般会│認定すべき│
│ │計歳入歳出決算中、歳出│ものと決定│
│ │第3款、第4款第1項、第 │ │
│ │10款 │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第55号議案│平成28年度佐賀市国民健│認定すべき│
│ │康保険特別会計歳入歳出│ものと決定│
│ │決算 │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第56号議案│平成28年度佐賀市国民健│認定すべき│
│ │康保険診療所特別会計歳│ものと決定│
│ │入歳出決算 │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第57号議案│平成28年度佐賀市後期高│認定すべき│
│ │齢者医療特別会計歳入歳│ものと決定│
│ │出決算 │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第62号議案│平成28年度佐賀市立富士│認定すべき│
│ │大和温泉病院事業会計決│ものと決定│
│ │算 │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第63号議案│平成29年度佐賀市一般会│原案を可決│
│ │計補正予算(第2号)中、第│すべきもの│
│ │1条(第1表)歳出第3款、第│と決定 │
│ │4款第1項、第10款、第2条│ │
│ │(第2表)第10款、第3条(第│ │
│ │3表)学校給食調理等業務│ │
│ │委託料 │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第64号議案│平成29年度佐賀市国民健│原案を可決│
│ │康保険特別会計補正予算│すべきもの│
│ │(第3号) │と決定 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第65号議案│平成29年度佐賀市後期高│原案を可決│
│ │齢者医療特別会計補正予│すべきもの│
│ │算(第1号) │と決定 │
├─────┼───────────┼─────┤
│第73号議案│諸富南小学校校舎耐震補│原案を可決│
│ │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│
│ │事請負契約の締結につい│と決定 │
│ │て │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第74号議案│新栄小学校校舎耐震補 │原案を可決│
│ │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│
│ │事請負契約の締結につい│と決定 │
│ │て │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第75号議案│本庄小学校校舎耐震補 │原案を可決│
│ │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│
│ │事請負契約の締結につい│と決定 │
│ │て │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第76号議案│日新小学校校舎耐震補 │原案を可決│
│ │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│
│ │事請負契約の締結につい│と決定 │
│ │て │ │
├─────┼───────────┼─────┤
│第77号議案│北川副小学校校舎耐震補│原案を可決│
│ │強・大規模改造(建築)工│すべきもの│
│ │事請負契約の締結につい│と決定 │
│ │て │ │
└─────┴───────────┴─────┘
別 紙
第54号議案 平成28年度佐賀市一般会計歳入歳出決算(文教福祉委員会付託分)に対する附帯決議
本議案の審査の結果、後年度の予算編成及び行政執行等に当たって、次の意見等を付すので、速やかに所要の対応をされるよう求める。
なお、これらの意見等については対応方針を報告されるよう重ねて求める。
1 市立図書館開館20周年記念関連経費
(1)イベントを行う際には、イベント時の入館者数だけではなく、年間を通した入館者数の増加につながるような企画にするとともに、時代の変化に応じつつ、人が集うコンセプトを持った、新しい市立図書館としての特色を出していけるような内容のものにすること。
(2)図書館の活性化に向けて、本館のみではなく、分館・分室と連携し、全館を挙げた取り組みを行っていくこと。
(3)市立図書館開館20周年記念事業を契機として、市民が図書館に求めるニーズの調査、研究に努めるとともに、図書購入費の見直し、パブリックスペースのあり方、人員体制などの組織改革について検討していくこと。
2 さが桜マラソン大会開催経費
(1)運営費を負担している市として、経費や業者の選定などの大会の運営に関してより積極的にかかわっていくこと。
(2)大会参加費については、安全対策を十分に行った上で、適正な金額となるよう精査を行うこと。
(3)マラソンの募集方法については、参加者の意見を参考にした公平性のある方法を検討していくこと。
(4)ランナーやボランティアの意見を十分に調査し、走った後の休憩場所の確保や、ボランティアに対する支援などについて、検討を行うこと。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第63号から第80号議案は委員長報告どおり原案は可決されました。
△追加議案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論
○福井章司 議長
お諮りいたします。本日追加提出されました第81号から第86号議案 佐賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について及び第4号から第8号諮問 人権擁護委員候補者の推薦について、以上11件を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第81号から第86号議案及び第4号から第8号諮問を日程に追加し、議題とすることに決定をいたしました。
市長から提案理由の説明を求めます。
◎秀島敏行 市長
本日、本定例会の追加議案といたしまして、人事案件を提出し、御審議をお願いすることになりましたので、その概要について御説明申し上げます。
第81号から第86号までの議案「佐賀市固定資産評価審査委員会委員の選任について」は、江副和子氏、藤田好男氏、梅本龍氏、千々岩邦光氏、犬塚敏治氏及び富崎龍夫氏の任期満了に伴うものであります。
後任の委員といたしまして、江副和子氏、柿原弘介氏、梅本龍氏、藤崎三保子氏、犬塚敏治氏及び鴨打裕氏を選任したいので、御同意をお願いするものであります。
第4号から第8号までの諮問「人権擁護委員候補者の推薦について」は、酒見紀代子氏、栗崎孝子氏、木塚壽子氏、嘉村律子氏及び大坪美代子氏の任期満了に伴うものであります。
後任の候補者といたしまして、酒見紀代子氏、栗崎孝子氏、木塚壽子氏、嘉村律子氏及び江口日出雄氏を推薦するものであります。
以上、よろしく御審議をお願い申し上げます。
○福井章司 議長
以上で提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。
△採決
○福井章司 議長
それではまず、第81号から第86号議案、以上6件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案は同意することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第81号から第86号議案は同意することに決定いたしました。
次に、第4号から第8号諮問、以上5件を一括して採決いたします。
お諮りいたします。本案は本市議会として異議なき旨、それぞれ答申第4号から第8号をもって答申することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第4号から第8号諮問は本市議会として異議なき旨、それぞれ答申第4号から第8号をもって答申することに決定いたしました。
答申第4号
意 見 答 申 書
9月25日市議会に諮問された、第4号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、
異議ありません。
以上答申します。
平成29年9月25日
佐賀市議会
議長 福 井 章 司
佐賀市長
秀 島 敏 行 様
答申第5号
意 見 答 申 書
9月25日市議会に諮問された、第5号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、
異議ありません。
以上答申します。
平成29年9月25日
佐賀市議会
議長 福 井 章 司
佐賀市長
秀 島 敏 行 様
答申第6号
意 見 答 申 書
9月25日市議会に諮問された、第6号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、
異議ありません。
以上答申します。
平成29年9月25日
佐賀市議会
議長 福 井 章 司
佐賀市長
秀 島 敏 行 様
答申第7号
意 見 答 申 書
9月25日市議会に諮問された、第7号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、
異議ありません。
以上答申します。
平成29年9月25日
佐賀市議会
議長 福 井 章 司
佐賀市長
秀 島 敏 行 様
答申第8号
意 見 答 申 書
9月25日市議会に諮問された、第8号諮問 人権擁護委員候補者の推薦については、
異議ありません。
以上答申します。
平成29年9月25日
佐賀市議会
議長 福 井 章 司
佐賀市長
秀 島 敏 行 様
△追加議案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論
○福井章司 議長
お諮りいたします。お手元に配付いたしておりますとおり、本日、堤正之議員外1名提出、山下伸二議員外7名賛成による第87号議案 佐賀市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例が提出されましたので、日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第87号議案を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。
お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第87号議案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。
これより質疑に入ります。質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。
△採決
○福井章司 議長
これより第87号議案を採決いたします。
お諮りいたします。本案は原案を可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、第87号議案は原案のとおり可決されました。
△意見書案上程・提案理由説明・質疑・委員会付託・討論・採決
○福井章司 議長
お諮りいたします。お手元に配付いたしております山下明子議員提出、野中康弘議員外3名賛成による意見書第8号 核兵器禁止条約の批准を求める意見書案、野中康弘議員外33名提出による意見書第9号 地方財政の充実・強化を求める意見書案、野中康弘議員外33名提出による意見書第10号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書案、以上3件が提出されましたので、日程に追加し、順次議題といたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、意見書第8号から第10号を日程に追加し、順次議題とすることに決定いたしました。
まず、意見書第8号を議題といたします。
意見書第8号
核兵器禁止条約の批准を求める意見書 案
広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経たことし7月7日、ついに核兵器禁止条約が国連において採択された。この条約は、被爆者と世界の人々が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものである。
条約は、核兵器を、破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪した。これにより、核兵器は今や不道徳であるだけでなく、歴史上初めて条約において全面否定された。
条約にヒバクシャと核実験被害者の「受け容れがたい苦痛と損害」を心にとどめ、核兵器廃絶を推進する「市民的良心の役割」の担い手として「ヒバクシャ」を明記されたことは、「再び被爆者をつくるな」との被爆者の長年の訴えを正当に評価したものといえる。
条約は、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用、威嚇に至るまで、核兵器にかかわるあらゆる活動を禁止し、「抜け穴」を許さないものとなっている。
同時に、核保有国が条約に参加する道を規定するなど、核兵器完全廃絶への枠組みを示したことも重要である。加えて、ヒバクシャや核実験被害者への援助を行う責任も明記されており、被爆国、被害国の国民の切望に応えるものとなっている。
世界にはいまだに15,000発の核兵器が存在し、人類生存への脅威となっている。引き続き核戦力の開発、近代化が今なお進められており、核兵器使用の危険性は依然として高いままである。また、さまざまな地域での緊張が核兵器使用につながる懸念も高まっている。だからこそ、核兵器の禁止・廃絶が世界の平和と安全に不可欠であることを直視し、核保有国が核抑止政策を見直すことや、同盟国がこれに依存する政策をやめ、「核の傘」から抜け出すことが重要である。
北朝鮮の核実験に対する厳しい国際世論も、この条約を根拠にしてこそ説得力を増すといえる。
よって、唯一の戦争被爆国である日本として、速やかに核兵器禁止条約に署名し、批准するよう強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成 年 月 日
佐 賀 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
宛
内閣総理大臣
外務大臣
以上、意見書案を提出する。
平成29年9月25日
提出者 佐賀市議会議員 山 下 明 子
賛成者 佐賀市議会議員 野 中 康 弘
賛成者 佐賀市議会議員 松 永 憲 明
賛成者 佐賀市議会議員 白 倉 和 子
賛成者 佐賀市議会議員 中 山 重 俊
佐賀市議会
議長 福 井 章 司 様
○福井章司 議長
提案理由の説明を求めます。
◆山下明子 議員
市民共同の山下明子です。私は意見書第8号 核兵器禁止条約の批准を求める意見書案について、提案者として趣旨説明を行います。
広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから72年を経たことし7月7日、ついに核兵器禁止条約が国連において賛成122票、反対1票、棄権1票で採択されました。この条約は、被爆者と世界の人々が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。
去る9月20日には条約の署名調印式が行われ、現時点で53カ国が調印、タイ、バチカン市国、ギアナ共和国の3カ国は条約を批准しており、来年にも条約は発効する見通しとされています。ここに当然最初の調印者として席に着くべきであるはずの唯一の戦争被爆国、日本政府の姿がなかったことは残念でなりません。
条約は核兵器について継続的に持つよりも、事故や意図的な爆発などを含め、そのことによる破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪しました。
核兵器は今や不道徳であるだけでなく、歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。条約が被爆者と核実験被害者の受け入れがたい苦痛と損害を心にとどめ、被爆者は核兵器廃絶を推進する市民的良心の役割の担い手だと明記したことは、再び被爆者をつくるなとの被爆者の長年の訴えを正当に評価したものです。また、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民の切望に応えるものとなりました。
条約は第1条において、開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇に至るまで、核兵器にかかわるあらゆる活動をA項からG項までの7項目にわたって具体的に掲げて禁止し、抜け穴を許さないものとしています。同時に、第3条の保障措置、第4条の核兵器の全面的な廃絶に向けた措置の条項において核保有国が条約に参加していく道を規定するなど、核兵器完全廃絶への枠組みを示したことも重要です。これは現時点でアメリカやロシア、フランスを初めとする核保有国とその同盟国を含め、多くの国が条約の交渉に参加していない現実に即した対応と言えます。
アメリカ、イギリス、フランスの3カ国の代表団は核兵器禁止条約への加入は70年以上にわたってヨーロッパと北アジアの平和の維持に不可欠となっている核抑止という政策と相入れないと述べています。しかし、悲観する必要はありません。今では191カ国が加入しているNPT、核兵器不拡散条約も1968年に署名が開始され、1970年に発効した当時は多くの国の加入が得られていませんでした。それが今では国連安保理で常任理事国を務める核保有国も加入するに至っています。
今回の意見書案について各会派の御意見を聞く中で、これまでのNPT条約とは入り口が違うので賛成できないという御意見もありました。確かに入り口は違うかもしれません。しかし、この条約はより明快で本質的な問題提起をしています。
世界にはいまだに1万5,000発の核兵器が存在し、人類生存への脅威となっています。核兵器不拡散の名のもとに、事実上、ごく一部の国にのみ核兵器が独占され、引き続き核戦力の開発、近代化が進められ、核兵器使用の危険性も依然として高いままだというシンプルな事実に目を向けるべきです。さまざまな地域での緊張が核兵器使用につながる懸念も高まっています。だからこそ、核兵器の禁止、廃絶が世界の平和と安全に不可欠であることを直視し、核保有国が核抑止政策を見直すことや、同盟国がこれに依存する政策をやめて核の傘から抜け出すことこそが重要ではないでしょうか。
8月9日の長崎市の原爆平和記念式典における田上市長の平和宣言の中で、安全保障上、核兵器が必要だと言い続ける限り、核の脅威はなくなりません。核兵器によって国を守ろうとする政策を見直してください。核不拡散条約は全ての加盟国に核軍縮の義務を課しているはずです。その義務を果たしてください。世界が勇気ある決断を待っていますと訴えるとともに、日本政府に対しては核兵器のない世界を目指してリーダーシップをとり、核兵器を持つ国々と持たない国々との橋渡しを務めると明言しているにもかかわらず、核兵器禁止条約の交渉会議にさえ参加しない姿勢を被爆地は到底理解できません。唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約への一日も早い参加を目指し、核の傘に依存する政策の見直しを進めてください。日本の参加を国際社会は待っていますと強く迫りました。
私たち佐賀市議会も合併後の最初の議会で、第1号決議として非核・平和都市佐賀市を宣言する決議を全会一致で採択した議会として、核兵器廃絶に向けたあらゆる行動を支持し、声を上げていくことが求められていると思います。
北朝鮮の核実験に対する厳しい国際世論も、この条約を根拠にしてこそ説得力を増すと言えます。よって、唯一の戦争被爆国である日本の政府と国会が速やかに核兵器禁止条約に署名し、批准するよう強く求めるものです。
以上を申し上げまして、趣旨説明といたします。議場の皆様の御理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
○福井章司 議長
以上で提案理由の説明は終わりました。
これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。
これより意見書第8号を採決いたします。
お諮りいたします。本案は可決することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
起立少数と認めます。よって、本案は否決されました。
次に、意見書第9号を議題といたします。
意見書第9号
地方財政の充実・強化を求める意見書 案
地方自治体においては、子育て支援策の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中での医療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、その果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面している。
一方、地方公務員を初めとした公的サービスを担う現場では、限られた人員の中で、新たなニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人員確保を進めるとともに、これに見合う地方財政の確立を目指す必要がある。
このような中、社会保障費の圧縮や「公的サービスの産業化」など地方財政をターゲットに歳出削減に向けた議論が加速している。このうち「トップランナー方式」の推進に係る議論については、地方の行政コストの差が、歳出削減努力以外の要素によるところが大きいことを当然に考慮すべきである。
必要な公共サービスを提供するための財源を担保するのが、地方財政計画の本来の役割である。しかし、財政健全化を達成するためだけに歳出を削減し、結果として不可欠なサービスまで削減されれば、本末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊をもたらすことは明らかである。
このため、2018年度の政府予算と地方財政の検討に当たっては、歳入・歳出を的確に見積もり、人的サービスの提供のため、社会保障予算の充実と地方財政の確立を目指すことが必要である。
よって、国会及び政府に対し、下記の事項の実現を求める。
記
1 社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保を図ること。
2 子ども・子育て支援新制度、地域医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者自立支援制度、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を的確に行うこと。
3 地方交付税における「トップランナー方式」については、算定や他の業務への導入の検討に際して、地方の行政コストの差は、人口や地理的条件など、歳出削減努力以外の要素によるところが大きく、一律の行政コスト比較にはなじまないことに十分留意すること。
4 災害時における住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重要であり、自治体庁舎を初めとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。また、2015年の国勢調査を踏まえ、人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算定のあり方を引き続き検討すること。
5 地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めると同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分検証した上で、代替財源の確保を初め、財政運営に支障が生じることがないよう対応を図ること。
6 地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」、「まち・ひと・しごと創生事業費」等については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水準を確保すること。また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換を図るため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振り替えること。
7 地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化などの対策を講じると同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債等の特例措置に過度に依存しないものとし、対象国税4税(所得税・法人税・酒税・消費税)に対する法定率の引き上げを行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成 年 月 日
佐 賀 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
総務大臣
経済産業大臣 宛
内閣官房長官
内閣府特命担当大臣
(経済財政政策)
内閣府特命担当大臣
(地方創生)
以上、意見書案を提出する。
平成29年9月25日
提出者 佐賀市議会議員 野 中 康 弘
提出者 佐賀市議会議員 宮 崎 健
提出者 佐賀市議会議員 永 渕 史 孝
提出者 佐賀市議会議員 村 岡 卓
提出者 佐賀市議会議員 江 原 新 子
提出者 佐賀市議会議員 高 柳 茂 樹
提出者 佐賀市議会議員 山 下 伸 二
提出者 佐賀市議会議員 山 田 誠一郎
提出者 佐賀市議会議員 野 中 宣 明
提出者 佐賀市議会議員 実 松 尊 信
提出者 佐賀市議会議員 松 永 幹 哉
提出者 佐賀市議会議員 松 永 憲 明
提出者 佐賀市議会議員 川 崎 直 幸
提出者 佐賀市議会議員 川 副 龍之介
提出者 佐賀市議会議員 久 米 勝 博
提出者 佐賀市議会議員 重 松 徹
提出者 佐賀市議会議員 中 野 茂 康
提出者 佐賀市議会議員 山 口 弘 展
提出者 佐賀市議会議員 池 田 正 弘
提出者 佐賀市議会議員 白 倉 和 子
提出者 佐賀市議会議員 中 山 重 俊
提出者 佐賀市議会議員 山 下 明 子
提出者 佐賀市議会議員 重 田 音 彦
提出者 佐賀市議会議員 武 藤 恭 博
提出者 佐賀市議会議員 堤 正 之
提出者 佐賀市議会議員 川原田 裕 明
提出者 佐賀市議会議員 千 綿 正 明
提出者 佐賀市議会議員 平 原 嘉 徳
提出者 佐賀市議会議員 江 頭 弘 美
提出者 佐賀市議会議員 松 尾 和 男
提出者 佐賀市議会議員 西 岡 義 広
提出者 佐賀市議会議員 福 井 章 司
提出者 佐賀市議会議員 嘉 村 弘 和
提出者 佐賀市議会議員 黒 田 利 人
佐賀市議会
議長 福 井 章 司 様
○福井章司 議長
お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。
これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。
これより意見書第9号を採決いたします。
お諮りいたします。本案は可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。
次に、意見書第10号を議題といたします。
意見書第10号
「全国森林環境税」の創設に関する意見書 案
我が国の地球温暖化対策については、2020年度及び2020年以降の温室効果ガス削減目標が国際的に約束されているが、その達成のためには、とりわけ森林吸収源対策の推進が不可欠となっている。
しかしながら、森林が多く所在する山村地域の市町村においては、木材価格の低迷や林業従事者の高齢化・後継者不足に加え、急速な人口減少など、厳しい情勢にあるほか、市町村が、森林吸収源対策及び担い手の育成等山村対策に主体的に取り組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。
このような中、政府・与党は、『平成29年度税制改正大綱』において、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕組み等について総合的に検討し、平成30年度税制改正において結論を得る」との方針を示したところである。
もとより、山村地域の市町村による森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の確保などの取り組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生等にもつながるものであり、そのための市町村の財源の強化は喫緊の課題である。
よって、下記の制度創設について実現を強く求める。
記
1 平成29年度税制改正大綱において、「市町村が主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税(仮称)の創設」に関し、「平成30年度税制改正において結論を得る」と明記されたことから、森林・林業・山村対策の抜本的強化を図るための「全国森林環境税」を早期に導入すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成 年 月 日
佐 賀 市 議 会
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
財務大臣
宛
総務大臣
農林水産大臣
経済産業大臣
環境大臣
以上、意見書案を提出する。
平成29年9月25日
提出者 佐賀市議会議員 野 中 康 弘
提出者 佐賀市議会議員 宮 崎 健
提出者 佐賀市議会議員 永 渕 史 孝
提出者 佐賀市議会議員 村 岡 卓
提出者 佐賀市議会議員 江 原 新 子
提出者 佐賀市議会議員 高 柳 茂 樹
提出者 佐賀市議会議員 山 下 伸 二
提出者 佐賀市議会議員 山 田 誠一郎
提出者 佐賀市議会議員 野 中 宣 明
提出者 佐賀市議会議員 実 松 尊 信
提出者 佐賀市議会議員 松 永 幹 哉
提出者 佐賀市議会議員 松 永 憲 明
提出者 佐賀市議会議員 川 崎 直 幸
提出者 佐賀市議会議員 川 副 龍之介
提出者 佐賀市議会議員 久 米 勝 博
提出者 佐賀市議会議員 重 松 徹
提出者 佐賀市議会議員 中 野 茂 康
提出者 佐賀市議会議員 山 口 弘 展
提出者 佐賀市議会議員 池 田 正 弘
提出者 佐賀市議会議員 白 倉 和 子
提出者 佐賀市議会議員 中 山 重 俊
提出者 佐賀市議会議員 山 下 明 子
提出者 佐賀市議会議員 重 田 音 彦
提出者 佐賀市議会議員 武 藤 恭 博
提出者 佐賀市議会議員 堤 正 之
提出者 佐賀市議会議員 川原田 裕 明
提出者 佐賀市議会議員 千 綿 正 明
提出者 佐賀市議会議員 平 原 嘉 徳
提出者 佐賀市議会議員 江 頭 弘 美
提出者 佐賀市議会議員 松 尾 和 男
提出者 佐賀市議会議員 西 岡 義 広
提出者 佐賀市議会議員 福 井 章 司
提出者 佐賀市議会議員 嘉 村 弘 和
提出者 佐賀市議会議員 黒 田 利 人
佐賀市議会
議長 福 井 章 司 様
○福井章司 議長
お諮りいたします。本案は提案理由説明を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は提案理由説明を省略することに決定いたしました。
これより質疑に入ります。御質疑はございませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
質疑なしと認めます。
これをもって質疑は終結いたします。
お諮りいたします。本案は委員会付託を省略いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は委員会付託を省略することに決定いたしました。
これより討論に入りますが、討論の通告がありませんので、これをもって討論は終結いたします。
これより意見書第10号を採決いたします。
お諮りいたします。本案は可決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、本案は可決されました。
△議決事件の字句及び数字等の整理
○福井章司 議長
次に、議決事件の字句及び数字等の整理についてお諮りいたします。
本定例会において議決された議案及び意見書等について、その条項、字句、数字その他の整理を必要とするときは、会議規則第43条の規定により、その整理を議長に委任されたいと思いますが、これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字その他の整理は議長に委任することに決定いたしました。
△会議録署名議員指名
○福井章司 議長
次に、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において宮崎健議員及び嘉村弘和議員を指名いたします。
△閉会
○福井章司 議長
これをもって議事の全部を終了いたしましたので、会議を閉じます。
定例市議会を閉会いたします。
午後0時20分 閉 会
会議に出席した事務局職員
議会事務局長 増 田 耕 輔
副局長兼議会総務課長 花 田 英 樹
参事兼副課長兼議事係長 倉 持 直 幸
書記 石 井 伸 史
書記 野 田 浩 志
書記 野 口 佳 孝
書記 本 告 昌 信
書記 坂 田 恭 友
書記 林 田 龍 典
書記 米 丸 誉 之
地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
平成 年 月 日
佐賀市議会議長 福 井 章 司
佐賀市議会副議長 武 藤 恭 博
佐賀市議会議員 宮 崎 健
佐賀市議会議員 嘉 村 弘 和
会議録作成者
増 田 耕 輔
佐賀市議会事務局長...